セクシャルマイノリティを理由にした解雇認めず/米連邦最高裁

米連邦最高裁は6月、性自認や性的指向を事由とした職場での差別を容認しない見解を示した。1964年の公民権法は雇用主が労働者を性別を事由に差別することを禁じており、これがLGBTなどセクシャルマイノリティにも適用されると釈明を広げた。従来からの習慣を重んじる判事2人を含む6人が支持し、3人が反対した。

 ギャラップ社の調査では米国の成人(約2億人)の4・5%が自身をセクシャルマイノリティと認めている。また、カリフォルニア大ロサンゼルス校(UCLA)は、労働年齢にある国民のうち、同性愛者や両性愛者らが710万人、心の性と体の性が一致しないトランスジェンダーが100万人いると推論。

 今回の判断は、セクシャルマイノリティであることを事由に解雇された国民らが起こした訴訟に対するもの。公民権法が規定する「性」が、出生時の性別ではなく「自身の性をどう感じ、恋愛対象はどのような性の人か」ということまで含めるのかが関心となった。

 裁決は、法律に「性」としか記載されていなくとも「そのメリットはすべての人に利用する条件を備えている」とし、「セクシャルマイノリティという理由だけで一方的に辞めさせるのは、法律に反する」と議決した。

 日本ではまだ国レベルでの法的にはなく、一般社会においては、就職活動でもまだセクシャルマイノリティに対する差別や偏見が存在するのが事実である。この記事のように、セクシャルマイノリティを含む全ての人が働きやすい、ひいては生きやすい世の中になることを期待したい。

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