本市のパートナーシップ宣誓制度は本市でのみ有効であり、当該のLGBTQなど性的少数者のカップルが市外へ転出する場合は受領証等を本市に返納する必要がある。
そのため、パートナーシップの関係が継続中である宣誓カップルが市外へ転出した場合は、当該市町村で改めて手続きを行うこととなり、制度利用者にとって大きな精神的及び経済的負担が生じることとなる。
そこで、パートナーシップ宣誓を行ったカップルの負担を解消するために、交付済の受領証等が転出しても継続使用できるよう、福岡市及び北九州市と熊本市との間で協定を結び、連携して制度を実施した。 福岡市はすでに熊本市と相互利用を開始している。熊本市、北九州市、古賀市でも同様の相互利用(熊本市と古賀市間は除く)ができる。
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